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社会保険労務士曽根事務所

住む場所でこんなに違う国民健康保険料

他のWebサイトへの寄稿にあたり、自営業者などが加入する国民健康保険(国保)の保険料について調べてみたところ、かなりの違いがあったので紹介させていただきます。住民税も市区町村によって違う場合がありますが(原則、均等割が都道府県民税1500円+市区町村民税3500円、所得割が都道府県民税4%+市区町村民税6%)、多くは数百円~数千円程度の差なので、国保の保険料の差がいかに大きいかがわかります。脱サラを考えている方は、ご自身の住む市区町村の国保の保険料は確認してみてはいかがでしょうか。


例)加入者3名(夫45歳・妻42歳・子16歳)・世帯年収840万円(年間所得額603万円)

  ※2019年10月現在。


①東京23区の場合

(ほとんどの差は所得割の介護保険料率の違いです。)


②政令指定都市の場合

(多くで、均等割(加入者数に応じて負担)のほかに、世帯割(平等割)もあります。)


※自営業者でも医師等の一部の職種の方は、市区町村の国保でなく、職域別の国民健康保険組合に加入できる場合があります。(市区町村国保よりも保険料は安くなることが多いです。)

※低所得者や非自発的失業者(リストラ・解雇等)には保険料の減免措置があります。


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