FCオーナーの話題再び・・・公文の先生は労働者?
- 社会保険労務士曽根事務所
- 2019年8月1日
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今日の日経新聞、YAHOO!JAPANニュース(TBSニュース)などで、東京都労働委員会が、公文教育研究会とFC契約する先生を「労働者」に当たると判断し、公文側が先生(FCオーナー)たちのユニオン(労働組合)との団体交渉を拒否したことを不当と認定したことが取り上げられていました。
「『公文』の先生は労働者、都労委『断交拒否は不当』」(8/1・YAHOO!JAPANニュース(TBSNEWS))ほか
なお、ここでいう「労働者」は、労働組合法上の労働者かどうか(労働組合を作って会社と団体交渉できるか否か)で、労働基準法や労働契約法での労働者よりも対象は広いといわれていますが、詳細は厚労省をはじめ政府機関や労働法を専門とされている弁護士先生のサイトをご参照ください。
FCオーナーの団体交渉については、コンビニオーナーが同様の訴えをして、東京・岡山では労働者と認めながら、中央労働委員会での再審査の結果、今年3月に労働者として認めない決定がされたことがニュースになっていました。今回の件でも、公文側は中労委へ再審査の申立てを検討しているとのことで、今後、中労委での判断が注目されます。
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