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働き方改革で人気の助成金(時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース))

  • 社会保険労務士曽根事務所
  • 2019年9月6日
  • 読了時間: 5分

今月で開業して半年。サラリーマン時代は自分の会社の中ばかり見ていて気付きにくかったものの、開業後、働き方改革を中心に多くの研修会やセミナーし、関連法令・指針・判例・他社事例等を見聞きする中で、賛否両論だった働き方改革も、現在は世の中がそちらへ動いているのを実感しています。深刻な人手不足の中、企業が、日本が生き残るには、後戻りできないということでしょう。


働き方改革の柱の一つである「時間外労働の上限規制」への企業の取組を支援するためにある助成金が「時間外労働等改善助成金」ですが、全5コースある中、人気なのが勤務間インターバル導入コースです。5月に労働局の助成金センターに電話したときもこのコースを選ぶ会社がかなり多いと言われました。

※申請の受付は2019年11月15日(金)まで(必着)です。

  (国の予算額に制約されるため11月15日以前に受付を締め切る場合があります。)

中小企業が対象です。


一番の人気の理由は、導入のしやすさ(インターバルと言っても9時間からでOK!夜12時まで働いても翌朝9時に出社できる)だと思いますが、王道の「キャリアアップ助成金」(次回取り上げます)のように社員1人登用するごとにお金(最大72万円)がもらえるものと違い、取組にかかった経費を助成する制度。普通そこまで人気にならないと思いますが、この先に「ニンジン」がぶら下がっていることが要因でしょうか。


そう、その「ニンジン」とは、「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」です。


これは、キャリアアップ助成金と同じタイプの助成金で、人を採用し、かつ人員が増えていたら、1人当たり最大75万円(上限10人)もらえる、というもの。対象期間が最短1年とキャリアアップ助成金(6ヵ月)より長いものの、中小企業にとっては大きいです。(他の社労士さんの「最大750万円」と銘打ってるDMも見たことあります(笑))


ただし、前段で書いた「時間外労働等改善助成金」の支給を受けた中小企業であることを条件にしているので、まず先にそっちをクリアしないといけません。(制度の趣旨が、働き方改革に取り組んでもなお人を採用しなければいけない中小企業を支援することであるため。)


というわけで、話がそれてしまいましたが、「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の概要を記載しますので、興味のある方は労働局へ問い合わせてみましょう。(なお弊所での取り扱いは顧問契約を結んでいるお客様のみとなっております。)



「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」

(厚労省HPから一部抜粋。厚労省のサイトはこちら


<対象>

 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

 (2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

  ア 勤務間インターバルを導入していない事業場

  イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、

    対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

  ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場


<支給額>

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(上限あり。下記参照。)。

(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

○「新規導入」に該当する取組がある場合の上限額

  休息時間数  9時間以上11時間未満   80万円

  休息時間数 11時間以上          100万円

○「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合の上限額

  休息時間数  9時間以上11時間未満   40万円

  休息時間数 11時間以上           50万円

(※)休息時間数:事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。


<支給対象となる取組>

1.労務管理担当者に対する研修

2.労働者に対する研修、周知・啓発

3.外部専門家(社労士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)

5.人材確保に向けた取組

6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7.労務管理用機器の導入・更新

8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9.テレワーク用通信機器の導入・更新

10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新  (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。


<成果目標の設定>

ア 新規導入

 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ 適用範囲の拡大

 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること

ウ 時間延長

 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること


<事業実施期間>

事業実施期間中(交付決定の日から2020年1月15日(水)まで)に取組を実施してください。



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