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働き方改革・・・次は同一労働同一賃金

  • 社会保険労務士曽根事務所
  • 2019年7月12日
  • 読了時間: 2分

筆不精なのと基本的にSNSは批判が怖いので頻繁には書きませんが、今週も終わりということで、業務に絡んで関心を持ったことをサラっと触れます。


(2019/7/8(月)YAHOO!JAPANニュース)


働き方改革に伴って、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から、正規と非正規の不合理な待遇差の禁止が義務付けられます。(改正パートタイム・有期雇用労働法施行)

※参考:厚労省HP「同一労働同一賃金」


飲食・小売などのサービス業は、多数のパート・アルバイトの従業員を抱えており、3年前(2016年10月)の社会保険の適用拡大や、昨年(2018年4月)から本格的に始まった無期雇用転換ルールでも対応を迫られましたが、今回のニュースを見て改めて、来年4月施行の同一労働同一賃金に対応していかなくてはならないことをジワっと認識しました。


同一労働同一賃金は、昨年(2018年)6月1日の2つの最高裁判決(長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件)、今も最高裁で争っている日本郵便事件などから、賃金項目ごとに(特に手当)、格差があれば合理的な理由が必要と言われていますが、今回の高裁判決でも、正社員と同じ仕事をしている契約社員の住宅手当・家族手当の不支給が不合理とされました。(判決の解説は、労働判例に詳しい専門家の方々のサイトをご覧いただければと思います。)


社労士としては、非正規従業員がいる会社の方に対して、賃金項目ごとの支給・不支給・支給基準の違いの洗い出し、格差の合理的な説明、できない場合の是正対応などの必要性を伝え、サポートしていかなければならないので、早急に準備を進めてまいります。

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