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社会保険労務士曽根事務所

台風による交通機関運休時の出社

昨日は、関東地方を直撃した台風への会社の対応について、報道やネットの意見などを多く見かけました。


今回、必死で会社に出社しようとタクシー乗り場に行列をなす方たちを見て、社畜だという意見がある一方、一部の大企業では、テレワーク、在宅勤務、フレックス等の柔軟な対応をしたことが取り上げられていました。しかし、生産性向上への取組が進んでいる企業をうらやむ一方、テレワークや在宅勤務は事前に通信インフラの整備や規定化等が必要ですし、フレックスも業務内容による適否があり、これらの対応で全ての従業員をカバーないのも事実です。


今後も同様のケースで公共交通機関の計画運休はありえますし、会社としては、少なくとも交通機関がストップしたときの対応は明確にし、従業員が混乱しないようにしておきたいところです。


そこで、どういった対応が考えられるのか、ネット上でも多くみられましたが、簡単に触れたいと思います。


1.原則の対応

 ・懲戒対象としての遅刻とはしない。

  (労働者の責任ではないため。)

 ・出社が遅れることにより不足した労働時間の賃金カットは行う。

  (会社側はその時間分の労務の提供を受けていないため。)


2.柔軟(例外的)な対応例

 ・当日の始業・終業時刻の繰り下げを行う。

  (大半の定時出社が困難な場合に事前通知。但し終業時刻が遅くなりすぎると難しい。)

 ・不足した労働時間分の残業を行えば賃金カットはしない。

  (但し上司の許可が必要。不要なら認めない。)

 ・当日の有給休暇(半休・時間単位有休等を含む)の事後申請を承認する。

 ・特別休暇又は遅延時間分は通常勤務として扱う。

 ・テレワーク又は在宅勤務などを許可。


いずれにしても、災害発生時に通常の勤務ができない場合は、上司と部下が事前もしくは遅れることなくコミュニケーションをとって対応することも、明確にしておくべきでしょう。

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