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最低賃金引上げ関連の助成金(業務改善助成金)

  • 社会保険労務士曽根事務所
  • 2019年9月4日
  • 読了時間: 2分

いよいよ来月に消費税率引上げと最低賃金引上げがせまってきました。

消費税に関してはキャッシュレス決済による最大5%のポイント還元制度のニュースが多く取り上げられていますが、最低賃金引上げに関しては、影響を受けるのが経営者に限定されるためか、さほど取り上げられていないようです。近年のハイペースな引上げにより社員やアルバイトスタッフの給与が最低賃金に近い中小企業も少なくない中で毎年10月の最低賃金改定にも対策を打っていかなければなりません。


さて、自社(事業場内)の最低賃金の引き上げに関連して、生産性向上のための設備投資などに対する助成をする制度として「業務改善助成金」というものがあります。概要を記載しますので興味のある方は都道府県労働局の相談窓口へお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。(内容は厚労省HP「 [2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 」から一部抜粋・編集したものです。) 単なる経費節減等は対象外ですが、事例をみる限り、機械化による労力削減(→生産性向上)になるものは数多く対象となっているので、具体的に設備投資を予定している場合、該当するか労働局に確認した方がよいと思います。


業務改善助成金(平成31年度)


<対象>中小企業・小規模事業者

 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

※申請期限:翌年1月31日まで。



<手続きの流れ>

1.助成金交付申請書の提出

 ・賃金引上計画・業務改善計画を策定し都道府県労働局へ申請。  ・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画と設備投資の見積書添付。

2.助成金の交付決定通知(適正と認められた場合)

3.賃金引上計画・業務改善計画の実施

 ・就業規則等に規定した最低賃金額の引上げを行い、引上げ後の賃金を支払う。

 ・生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、

  その費用を支払う。

4.事業実績報告書の提出

5.助成金額の確定通知(適正と認められた場合)

6.支払請求書の提出・助成金の支払い 注)

(1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、

(3)通常の事業活動に伴う 経費は除きます。

なお、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことが条件となります。






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