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消費税率引上げに伴う通勤手当見直しと同一労働同一賃金の法施行への準備

社会保険労務士曽根事務所

10月の消費税率引き上げが迫ってきましたが、通勤手当を支給している多くの企業では、従業員の通勤手当支給額の見直しをされていると思います。(実はすっかり忘れておりましたが、先日、企業の担当者から話を聞き、そういえばと思い出しました。)


従業員の人数が多い企業では大変な作業になると思いますが、アルバイトなど非正規雇用の従業員が多い企業では、この際に来春に迫る同一労働同一賃金の法施行への準備ができているか改めて確認してみてはいかがでしょうか。(※中小企業の法施行は再来年(2021年)4月。)


ご存じの方も多いと思いますが、今年成立した働き方改革関連法の中で、正規と非正規の不合理な待遇差の禁止が定められました。多くの裁判例などを基に厚労省からガイドラインも出ており、特に「手当」に関しては、項目ごとに厳しく判断されています。


通勤手当について、正社員とアルバイトで支給額・方法・上限などに差を設けている場合、来春以降は是正するよう行政指導の可能性も出てきます。対象となるアルバイトの従業員が多い場合、通勤経路と定期代の確認、増加見込額の試算なども事前にしておきたいところです。


(参考)



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