算定相談コーナーの反省
- 社会保険労務士曽根事務所
- 2019年7月5日
- 読了時間: 2分
ネットサーフィンしていると他の方々の文章力、知識力の高さに気持ちがなえ、すっかり投稿が滞っておりました。ともあれ、凡人なりに、これからも少しずつ投稿できれば、と思っております。
さて、今日の日中、社労士会が行っている行政協力の一つである年金事務所の算定相談コーナーを担当してきました。行政協力は以前開業した14年前に少しやりましたが算定相談は初めて。ごく普通のパターンは当然にわかるとは言え、年金事務所の方やベテラン社労士の方ほどの経験もなく、良い経験になるとともに、反省の一日でした。
今日一日通して痛感したのは、相談コーナーにいらっしゃる中小企業(従業員が親族や数人だけの零細企業が少なくないです。)は、70歳以上の方が非常に多いという点。今日相談のあった11社のうち5社の算定で70歳以上の方の分がありました。サラリーマン時代の算定業務では70歳以上被用者はほとんどいなかったので、驚くとともに届出についてネットや手引きを見直しまくってしまいました。(75歳以上は後期高齢者になるので会社の健康保険は抜けるのに、在職老齢年金の調整は続くために算定基礎届を出し続けるという点(65歳以上若しくは70歳以上の在職老齢年金制度、政府で議論に上がってるけど早くなくならないかなぁ)、70歳以上は個人番号記入が必須(最初の方は確認が漏れてしまいました。)という点に、やりながら気づきました。)
また、算定相談にいらした方が、できた算定基礎届をこの場で提出できるか問われ、原則事務センターでの処理のため、同封の事務センター宛送付用封筒で郵送してください、と言ってから、年金事務所内に算定基礎届専用の受付ポストがあるのに気づく失態。(しかも事務センター宛の封筒は料金後納とかではなく切手を貼らなければならないことにも後から気づく。)
年間報酬の平均で算定することの申立書についても、(資格取得から日が浅く)12ヵ月分の支給実績がないと不可かと思いつつ、年金事務所の方を呼んで伺ったら4ヵ月以上(3月以前に1月でも)あれば、あとは他の要件を満たすかで申立てできるとわかり、また自らの知識不足を反省。
やはり、サラリーマンで自分の会社なり似通った業種の関連会社の手続きばかりでは、知識が偏りますね。最近、自分の強みを意識して業界の専門性ばかりに目がいってましたが、社労士としての専門性が求められる法定の手続はもっと幅広く知っておかなければと思いなおした一日でした。
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